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【看護師退職】退職した翌年は「市民税・都道府県民税の納税通知書」に注意

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こんにちは、びびです。

私は前年度の秋に退職し、夫の扶養に入り、主婦になりました。

6月になったので、令和2年度の市民税・都道府県民税の納税通知書が

届きました。

 

職場の環境や自分の健康状態、結婚、出産、引越しなど

色々な理由で退職を考えている方がいらっしゃると思います。

 

これから退職を考えている方は、

市民税・都道府県民税の納税について

しっかり確認しておき、ある程度貯金をしておく必要があります。

よかったら参考にしてください。

 

 

市民税・都道府県民税とは

▼これから退職を考えている方は、市民税・都道府県民税に要注意してください。前年度の所得をもとに税額が計算されます。

市民税・県民税は、一般に個人住民税といいます。

申告者に一定の所得がある場合、所得控除の金額の多少に関わりなく定額負担する均等割、その人の前年分の所得をもとにして税額が計算される所得割の2つから構成されています。

この税は、地域社会で必要な経費をできるだけ多くの住民が負担し合うという考え方に基づいた税金であり、その意味からも納税義務者の範囲は広く、住所がある人とされています。そのため、所得税よりも税金を納める人の範囲が広くなっています。

出典:

https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/zeikin/shikenminzei/1000867.html

 

納期

  • 第1期 6月16日から同月30日まで
  • 第2期 8月16日から同月31日まで
  • 第3期 10月16日から同月31日まで
  • 第4期 翌年1月16日から同月31日まで
  • 随1期 翌年2月16日から同月28日まで
  • 随2期 翌年3月16日から同月31日まで

  ※納期前の納付も可能です。

 

私の場合の市民税・都道府県民税の納付額

私は、前年度の秋頃に退職しています。金額は、あくまで参考程度にお願いします。

(※1万円未満を切り捨てています。)

  • 給与収入 約273万円
  • 給与所得 約173万円
  • 総所得  約173万円
  • 所得控除 約72万円
  • 年税額  約10万円

となっていました。

 

支払い方法

納税通知書とともに、コンビニや金融機関での支払い用紙と口座振替用紙が入っていました。

支払いを忘れてしまうと滞納になってしまいます。

私は、年税額が約10万円だったので、通知書を確認してすぐにコンビニで支払い終えました。

前年度の所得が高額の方は、税額も高額になっていると思うので、各期ごとに支払う方もいると思います。

その際、忘れてしまいそうな方は、口座振替にしておく方が安心かもしれません。退職した後は、色々な手続きをしたり、新しい生活で忙しいと思います。

 

よくある質問Q&A

私は、平成30年9月に退職し、現在(令和元年6月)は無職です。平成30年12月に市民税・県民税の納税通知書が送られてきました。さらに令和元年6月にも納税通知書が送られてきました。なぜでしょうか。

 市民税・県民税は前年中の所得に基づき課税することになっています。前年中に所得があれば、たとえ今年所得がなかったとしても市民税・県民税は納めていただくことになります。以下、送られてきたふたつの納税通知書について説明します。

(1)平成30年12月の納税通知書について

「平成30年度の市民税・県民税」です。会社員などの特別徴収(給料天引き)の場合は、1年間の税額が6月から翌年の5月までの12回に分けて給料から天引きされますが、今回、退職によって途中から給料からの天引きができなくなったため、平成30年度分の残りの税額に対する納税通知として送られたものです。

(2)令和元年6月の納税通知書について

「平成31年度の市民税・県民税」です。市・県民税は、原則として前年中の所得に対してかかるため、平成30年中の所得(今回の場合は、1月から9月退職時までの所得)に基づく平成31年度分の税額となります。

出典:

http://www.city.moriyama.lg.jp/zeimu/juminzei_qa.html#Q2

現在、X市に住んでいないので、なぜX市から市民税・都道府県民税が課税されるの?

市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日といいます)現在に住んでいる市町村が課税することになっています。あなたの場合、平成31年1月1日現在は守山市に住んでおられましたので、その後他市へ転出されても、平成31年度の市民税・県民税は守山市に納めていただくことになります。

出典:http://www.city.moriyama.lg.jp/zeimu/juminzei_qa.html

私は年金暮らしで会社員の息子の扶養になっています。(1)市民税・県民税の納税通知書が送られてきましたがどうしてでしょうか。(2)健康保険では扶養となっている家族について、市民税・県民税では扶養にできない場合があるのはなぜですか。

(1)扶養控除ができる要件と市民税・県民税が課税される要件は異なります。公的年金収入のみの場合で、扶養控除ができる(設例で息子さんの扶養になれる)収入の要件は65歳未満の場合は108万円以下、65歳以上の場合は158万円以下となります。また、公的年金収入のみの場合で市民税・県民税が課税になる収入の要件は、守山市の場合、65歳未満の場合は98万円超、65歳以上の場合は148万円超となります。たとえば、65歳以上で公的年金収入152万円の場合、収入が158万円以下なので息子さんの扶養になれますが、148万円を超えるため、ご本人には市民税・県民税が課税されます。

(2)健康保険では、各健康保険組合がそれぞれ扶養にできる判定基準(被扶養者の判定基準:たとえば、年間収入金額が130万円未満など)を定めており、税法上の扶養とは要件が異なるためです。

出典:

http://www.city.moriyama.lg.jp/zeimu/juminzei_qa.html

X市の市民税の額は、他市より高いと聞きましたが本当なの?

市民税については、地方税法で「標準税率」というものが定められています。
この「標準税率」とは、市町村が課税する際に通常よらなければならない税率のことをいいます。
吹田市をはじめ、全国ほとんどの市町村はこの標準税率を採用しており、お住まいの市町村によって税額が異なることはほとんどありません。

出典:

https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-zeimu/shiminzei/_70034/_70035.html

103万円以下のパート収入しかないのに市民税・県民税がかかってきたのはなぜですか?

昨年パート収入があり、収入金額は102万円でした。扶養はいません。給与収入金額が103万円以下であれば税金が課税されないと聞いていましたが、今年度、市民税・県民税が課税になったのはなぜでしょうか?

A3
パート収入も給与所得として扱われます。あなたの所得金額は102万円から65万円(給与所得控除)を控除した結果、37万円となり、所得税では基礎控除額が38万円で所得金額を上回るため、所得税は非課税となります。
しかし、市民税・県民税は、扶養人数が0人の場合、「非課税判定の基準」となる所得が31万5千円(給与収入が96万5千円)であり、それを超えると市民税・県民税が課税となるため、あなたの場合は「均等割」と「所得割」が課税されます。

出典:

https://www.city.nagano.nagano.jp/site/kojin-shiminzei/3869.html#q3

前年中は病気のため仕事ができず、まったく収入がなかったのですが、市民税・県民税申告書が送られてきました。収入のない人も申告する必要がありますか?

収入のなかった人も申告が必要な場合があります。収入のなかった人には市民税・県民税は課税されませんが、申告書を提出されていないと、課税内容証明書(所得証明)等が必要なときに速やかに発行できないばかりでなく、国民健康保険料などの各種保険料の算定のもととなっており、その計算に影響が出るなど、各種行政サービスの提供に支障をきたすこともありますので、申告書に収入がなかった旨を記入の上、提出してください。

出典:

https://www.city.nagano.nagano.jp/site/kojin-shiminzei/3869.html#q3

退職したのですが、今まで給与から住民税が引かれていた場合、今後どのように支払うのですか?

今まで給与から住民税が差し引かれていた場合、給与所得者の住民税は6月から翌年5月まで12回に分けて、給与から差し引かれ、給与支払者を通して市へ納入されていたことになります。

 退職される場合、5月までの残りの住民税を納める方法は次の2つです。

給与支払者(勤務先)が、退職時に残りの税額を給与などから差引きし、一括して納入する方法
残りの住民税を個人納付に切り替えて納める方法(市役所が納税通知書をお送りします)
 どちらの方法によるかは会社の給与担当者にお尋ねください。なお、1月1日以降4月30日までの退職者については、本人の申し出の有無にかかわらず一括徴収することが義務づけられていますのでご注意ください。

出典:

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/qasite/totokezei/zei/shiminzei/d013134.html

 

急にまとまったお金を用意するのは大変だと思うので、

計画的にお金を準備しておく必要があります。

これから退職を考えている方、退職した方は参考にしてください。

それでは。

 

 

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